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北京市自動車ナンバー走行規制 今日また更新

時間:2016-04-11 10:03:12

本日4月11日から、北京市自動車車輛番号末尾走行規制がまた次の番号に更新している。同時に、長安街とその延長線にあたり10本の大通りでは、自転車以外の車輛通行が禁止となっているので注意。

車輛規制は、それぞれ末尾の番号が、月曜日が2と7、火曜日が3と8、水曜日が4と9、木曜日が5と0、金曜日が1と6。

大使館からも以下の情報が配信されています。あわせてご覧ください。

 

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在中国日本国大使館からのお知らせ
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北京における電動自転車等の通行禁止について(お知らせ)

2016年4月8日
在中国日本大使館

1 北京市公安局交通管理局の発表によれば、4月11日(月)から、長安街や建国門外等の一部区間において、電動二輪車(電動自転車を含む)等の「非機動車」(自転車を除く)の通行が禁止されます。

2 上記発表による通行禁止区域は以下のとおりとなっています。
●長安街、建外大街(国貿橋から建国門橋の間)、復外大街および復興路(復興門橋から新興橋の間)(当館注:以上は長安街及びその東西への延長。)
●広場東西側路、正義路、府右街、石景山路及び蒲黄楡路の一部
詳細地図は下記の市公安局ホームページの「通告」を参照してください(中国語)。
http://www.bjjtgl.gov.cn/jgj/bjsgajgajtgljtg/445828/index.html

3 また、同ホームページによると、交通管理部門は違反を厳格に取り締まるとしており、違反者には罰金20元、罰金未納者には車両没収の処分が科されるとのことです。
※北京市公安局ホームページ掲載記事(中国語)
http://www.bjgaj.gov.cn/web/detail_getArticleInfo_429149_col1167.html

4 北京では交通事故が多発しており、上記3の記事では、昨年、電動二輪車による交通事故は約3万1千件(うち死亡113人)であり、電動二輪車による負傷者数は全市交通事故の負傷者数の36.7%を占めるとされています。在留邦人の皆様におかれては、電動二輪車を運転される方はもちろん、車両の運転や歩行にあたっても交通安全に十分注意してください。

 

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