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外国人の不法滞在2000元の罰金

時間:2013-07-02 10:43:58

『中華人民共和国出境入境管理法』が昨日から正式に実施。昨日、北京出入境管理総隊が新法の宣伝活動を挙行、『中華人民共和国出境入境管理法』細則も公布された。新法規は不法入境、不法居留、不法就業する外国人に対し非常に厳しい管理内容となっている。くれぐれも外国人が旅館以外の住所に長期居住、または臨時で宿泊する場合、24時間以内に公安機関に登記しよう。

新法規では外国人ビザ発給制度も厳しくなっている。単位または個人で外国人を招聘する際に提出する招聘状の真実性確認が厳しくなり、その責任が明確に招聘側に負わされている。もし任務遂行の身分が証明出来ない場合、外国人招聘状またはその他申請材料は不等とみなされ、単位また個人に5000元以上1万元以下の罰金と招聘された外国人の出境費用を負担することとなっている。

また新法規では更に、外国人の中国国内の就業についても厳しく言及している。規定に則り工作許可と工作類居留証明書が必要。外国留学違反勤工助学管理規定により、留学生は中国国内で仕事をしてはならない。外国人不法就業は5000元以上2万元以下の罰金。情状により5日以上15日以下の拘留と5000元以上2万元以下の罰金となる。

近年、中国入境数が早いスピードで増長。同時に「三非(非法入境、非法居留、非法就業)」外国人が後を絶たない。新法規では明確にこの三非外国人を調査し措置している。疑惑のある外国人の調査は、県クラス以上地方人民政府公安機関また出入境検疫機関に任され、三非の外国人には、法をもって処罰、また拘留される。ビザが切れて不法滞在している外国人は送還され、出境から1年から最長5年入境出来ない。

その他、新法規では外国人が中国国内で居住また宿泊することについての規定を設けている。外国人は中国国内の旅館に宿泊した場合、その旅館は宿泊登記手続きを行い、公安機関に外国人宿泊登記情報を提出。外国人が旅館以外その他住所に居住したり宿泊する場合、24時間以内に本人または泊める家の主人が管轄の公安機関で登記しなくてはならない。もし登記しない場合は警告を受け、2000元以下の罰金。
 

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