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中華人民共和国出境入境管理法7月1日より実施

時間:2013-07-01 11:13:54

7月1日から、『中華人民共和国出境入境管理法』が正式に実施されている。と同時に従来の『中華人民共和国出境入境管理法』、『中華人民共和国外国人入境出境管理法』は廃止になっている。

特に中国系企業で現地採用で働く日本人が注意しておきたいのが、もし不法就業していた場合、これまで中国では適当な対応法律がなかったのに対し、今後はこの『出境入境管理法』で明確に対処されることになった。容疑者の拘留や、罰金等の処罰が法律上可能となっている。また中国企業も不法就業させている外国人一人に対し1万元の罰金が明記されている。

次に外国人の友達を個人宅に泊めるケース。『出境入境管理法』第三十九条で、自宅に外国人を泊める場合、その外国人が家に来て24時間以内に、外国人または泊める家の人が、外国人のパスポート、泊める家の人の戸籍謄本などもって、居住区の公安派出所に赴き、「外国院住宿登記」手続きをとらなくてはならなくなっている。以後、手続きをしていないことが発覚すると、警告と2000元の罰金となっている。
 

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