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知っておきたい中国での刀具管理規定時間:2012-01-30 11:59:21この数日、一部スーパー刀具販売コーナーに実名登録販売の札が出ている。北京市公安局治安本部関係者は、公安部管制刀具関係管理規定と管制刀具認定基準に則り、購入する一般の生活用刀、例えば中華包丁(方頭切菜刀)に対し、長さが22ミリ未満であれば刀具管理規定に属さず、購入する際にも身分証明書の提示は不要と説明している。 刀具管理規定基準は、角度が60度より小さい片刃、両刃または多刃刀、閉装機能のあるナイフ。角度が60度以下で、長さが150ミリを越える各種片刃、両刃と多刃刀。その他角度が60度以上、長さ220ミリを越える各種片刃、両刃、多刃刀は管制刀具に属する。上述した基準に符号すればセラミック刃(陶器刀)も刀具管理規定刀具に入る。 基準に則り、もしスーパーで超ロング包丁を購入すると、例えば長さのある中華包丁やスイカ包丁等その他管制刀具基準に符号する生活用刀具は、購入の際に身分証明書が必要となる。また販売企業側も「実名購売登記」と「三禁両報告」に則り販売する義務があり、販売の際に顧客に行為異常、精神異常が見られたり、未成年であった場合は販売は禁止となっている。 刀具管理規定に符号する生活用刀を買い求めるためには、先ず正規の場所で購入することが大事。そして身分証明書を持って行くこと。もし会社単位で購入する場合は会社の「開具」関係証明が必要となり、売る側も「開具」領収書が必要。購入後は完全に包装し当日領収書とあわせて家へ持ち帰る。刀具を携帯して公共交通機関を利用するのは禁止されている。 『中華人民共和国と国治安管理処罰法』規定に則り、不法に拳銃、銃弾または弩、ひしゅ等国家規定の管制器具を携帯している場合、五日以下の拘留となり、併せて五百元以下の罰金となる。また不法に拳銃、弾薬、弩、ひしゅ等国家規定の管制器具を公共場所に持込んだり公共交通機関に持込んだ場合、五日以上十日以下の拘留、併せて五百元以下の罰金となる。 地方に観光旅行に行くと少数民族が使うチベット刀、腰刀、馬刀などが土産物として販売されているが、これらも刀具管理規定範囲に当てはまる。購入する前に少数民族自治区(自治州、自治県)人民政府公安機関で関係基準を参考のこと。 |
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