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4月1日からタクシー管理法規新しく 乗車拒否罰金に

時間:2012-01-28 13:38:18

 今年4月1日から、タクシー運転手は営業資格証を携帯せず、乗車拒否、料金交渉、遠回り、客の相乗り等行為をした場合、罰金に処されるようになる。

 交通運輸部が発表した内容によると、4月1日から『出租汽車驾驶人従業資格管理規定』が施行される。この業界法規は目下ある北京交通執法部門が執行する法律、『北京市出租汽車管理条例』と衝突するところはなし。

 新法規で最も注目される一点は乗車拒否に関する罰則だろう。交通執法部門曰く、乗車拒否にはは主に二種類あるという。一つはタクシーが空席マークを出している状態にあり、客から行き先を聞いて載せないパターン。もう一つは、タクシーが暫停待客(暫定的に停車。客待ち。)を出マークを出している状態にあり、しかし自ら客を探し、目的地を知った後“知らない”、“もうすぐ次の運転手に代わる時間だ”、“人を待っている”等理由で乗車を回避するパターン。

 北京市交通執法本部は、乗車拒否を失くすためにも、乗客はタクシーに乗ったら先ずドアを開けて乗車、その後に運転手に行き先を伝えるようにと注意している。そして目的地に到着したらメーターが示す金額を支払い領収書を貰うこと。乗車前に“何処何処に行ってくれるますか”とか、“金額はいくらになるか”など聞かないこと。

 もし乗車拒否された場合は「68351150」若しくは「68351570」に電話し、車輌番号、車輌所属会社、運転手の監督番号(助手席の前に置いてある)、時間、場所などを通告しよう。また携帯電話等でビデオを撮ったり録音しておくと証拠になる。

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