来月15日から、外国人が中国国内で就職した際、職工類五項社会保険に参与しなければならくなる。併せて同様の養老、医療など待遇を享受でき、更に社会保険カードも交付される。もし外国人が死亡した場合、その社会保険個人口座にある余額は法に基づき継承され、またもし雇用人単位が法に反して外国人を保険に参加させてない場合、関係部門から処罰を受ける。
◎就業30日内に社会保険登記手続きも
人力資源和社会保障部は先日、『在中国境内就業的外国人参加社会保険暫行弁法』を発布。人保部は明確に、中国国内で法に則り登録または登記している企業、事業単位、社会団体、民間非企業単位、基金会、法律事務所、会計事務所など雇用単位は、外国人を招聘する際、職工基本養老保険、職工基本医療保険、工傷保険、失業保険、生育保険に参加させ、雇用単位と本人は規定に則り社会保険料を支払うよう義務付けた。
中国国外雇用主が雇用契約書を立てた後に中国国内に派遣され仕事単位で仕事をする外国人も同様に五険に参加せねばならず、国内工作単位と本人は規定に則り保険費を納めなくてはならない。
雇用単位は外国人を招聘する際、就業証の手続きをする日から数えて30日以内にその他社会保険登記も行わなければならない。社会保険事務機構を通じ定期的に関係機関に対し外国人就業証件状況が調査される。
◎支払い年限累計
保険に参加する外国人は条件に符号すれば関係社会保険待遇を受けることが可能となる。規定される養老金授与年齢より前に中国を離れた場合、その個人口座は保留され、再び中国に戻り再就業した際、納める金額は年限で累計計算となる。本人が書面申請を通じ社会保険関係を終止した場合、個人口座積立金は一括で本人に交付される。外国人が死亡した場合、その社会保険個人口座余額は法に基づき継承される。
中国国外で月極めで社会保険を受け取る待遇となっている外国人は、少なくとも毎年社会保険機構に対し中国駐外大使館、領事館が出す生存証明を提供。または居住国の関係する機構の公証、認証を中国駐外使、領事館認証の生存証明を提出。
◎保険参加後社会保険カード発行
保険に参与した外国人は、社会保険事務所機構がその社会保障番号を作り、中華人民共和国社会保険カードが発布される。
=補足=
中国境内就業の外国人とは、法に基づき『外国人就業証』、『外国専家証』、『外国常駐記者証』など就業証件と外国人居留証件を取得した人を指し、また『外国人永久居留証』がある人員、中国境内合法就業の非中国国籍の人員。