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在京届け 一ヶ月未満は暫住登録のみ

時間:2008-08-19 17:44:26

外地から来た旅行客は北京市に着いた後、3日以内に暫住登録を行う必要があるが、オリンピック期間、地方(外国も含む)から北京に入ってきて1ヶ月未満の場合、暫住証の申請は必要はなく、暫住登録のみで良い。

  外地の旅行客が北京に到着した後、ホテルや旅館、招待所などに宿泊する場合は、ホテルがその宿泊登記を行うことになっている。もし部屋をリースしたり、親戚や知人宅に泊まる場合は、暫定的に住処とした地域の派出所に本人が出向き、暫住登記を行う必要がある。

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