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2003年10月15日から「北京市養犬管理規定」というペット特に犬についての法律が施行されています。最近のペットブームで変わった品種の犬が売られていますが、法理に従った手続きを行い、飼育しなくてはいけませんのでご注意下さい。
東城区、西城区、崇文区、宣武区、朝陽区、海淀区、豊台区、石景山区は重点管理区、その他区、県は一般管理区といった区分けがあり、それに基づき規制も異なります。以下は
重点管理区についての法律です。
まず、行政区域内の病院や、学校等教学区、学生宿舎区では犬を飼うことが禁止されています。ご注意下さい。また飼犬の数は種類や共謀性は問わず一家庭に1匹です。
犬を飼う為には、居民委員会の同意が必要です。犬を飼う条件に符合していると証明書並びに義務保証書が発行されます。次にそれを持って30日以内に、区、県公安局で登記を行い、登録証を発行してもらいます。それから犬を連れて畜牧獣医行政部門批准の動物診療機構で健康診断を受け、ワクチンを打ってもらいます。防疫監督機構から健康証明書が出ます。
登記1年に1回更新しなくはいけません。その際、最初の年は1000元、その後は毎年500元がかかります。
飼い主の住所が変わったら30日以内に届けることとなっています。これは他人に譲った場合も同じです。
もしいなくなったら15日以内に届けて下さい。死亡したり、行方不明になった場合は、登記機関でその手続きを行います。登録手続きをしていない場合、次の犬は飼えません
罰金について
・ 規則に反して犬を飼ったり登記を偽装した場合は会社で1万元、個人に5000元の罰金。
・ 登記していない犬は会社で5000元、個人で2000元の罰金。
・ 犬の排泄を怠った場合は50元の罰金。
北京のペット事情
個人飼育が許されているペットは主に猫、犬、小鳥などの小動物。外国でブームになっている蛇、トカゲなどは中国ではペットとして認知されていません。中国の法律では、国家の保護動物に指定されているすべての動物は個人による飼育が禁止されています。
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