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2003年10月15日から「北京市養犬管理規定」というペット特に犬についての法律が施行されています。最近のペットブームで変わった品種の犬が売られていますが、法理に従った手続きを行い、飼育しなくてはいけませんのでご注意下さい。

東城区、西城区、崇文区、宣武区、朝陽区、海淀区、豊台区、石景山区は重点管理区、その他区、県は一般管理区といった区分けがあり、それに基づき規制も異なります。以下は 重点管理区についての法律です。

まず、行政区域内の病院や、学校等教学区、学生宿舎区では犬を飼うことが禁止されています。ご注意下さい。また飼犬の数は種類や共謀性は問わず一家庭に1匹です。 犬を飼う為には、居民委員会の同意が必要です。犬を飼う条件に符合していると証明書並びに義務保証書が発行されます。次にそれを持って30日以内に、区、県公安局で登記を行い、登録証を発行してもらいます。それから犬を連れて畜牧獣医行政部門批准の動物診療機構で健康診断を受け、ワクチンを打ってもらいます。防疫監督機構から健康証明書が出ます。

登記1年に1回更新しなくはいけません。その際、最初の年は1000元、その後は毎年500元がかかります。

飼い主の住所が変わったら30日以内に届けることとなっています。これは他人に譲った場合も同じです。

もしいなくなったら15日以内に届けて下さい。死亡したり、行方不明になった場合は、登記機関でその手続きを行います。登録手続きをしていない場合、次の犬は飼えません

罰金について
・ 規則に反して犬を飼ったり登記を偽装した場合は会社で1万元、個人に5000元の罰金。
・ 登記していない犬は会社で5000元、個人で2000元の罰金。
・ 犬の排泄を怠った場合は50元の罰金。

北京のペット事情
個人飼育が許されているペットは主に猫、犬、小鳥などの小動物。外国でブームになっている蛇、トカゲなどは中国ではペットとして認知されていません。中国の法律では、国家の保護動物に指定されているすべての動物は個人による飼育が禁止されています。

犬・猫等の中国から日本への持ち込み (北京における手続き)<領事部ホームページより抜粋>

1.マイクロチップの装着
 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。(なお、当館が確認したところ、下記2.(1)北京観賞動物病院ではマイクロチップ代100元(データ管理費400元は別途)、装着費100元とのことです。下記2.(2)中国農大動物病院及び(3)北京市獣医診断所は、現在のところマイクロチップ装着への対応予定はないとのことです。)

2.ワクチン注射
 マイクロチップ装着後、狂犬病不活化予防注射を2回以上接種する必要があります(接種の間隔は30日以上あけ、有効免疫期間以内であること)。なお、子犬の場合、狂犬病予防注射については、生後91日目以降に接種されることが条件となりますのでご注意ください。また、北京出入境検験検疫局指定の動物病院は次のとおりです。

(1)北京観賞動物病院
住  所:朝陽区北三環中路7号(安華橋西100メートル)
電  話:010-6237-1359、010-6204-9631
受付時間:8:00−11:30、13:30−17:00

(2)中国農大動物病院
住  所:海淀区圓明園西路2号(中国農業大学北門院内)
電  話:010-6273-3036、010-6273-1234
受付時間:8:30−22:00

(3)北京市獣医診断所
住  所:朝陽区慧中寺96号(北辰購物中心東)
電  話:010-6497-0591
受付時間:8:00−17:00(緊急案件の場合は、17:00−21:00も可)

3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
 2回以上の狂犬病予防注射を接種した後で、日本の農林水産大臣に指定された検査施設(本邦(※)、オランダ、スペイン、ポーランド、米国、スイス、フランス、ベルギー、オーストリア、英国、フィンランド、イタリア、オーストラリア等32カ所の研究所:詳細は動物検疫所ホームページをご覧下さい。)に血液を送り、狂犬病の抗体を十分保有(血清1mlあたり0.5IU以上。)しているかどうか検査を受けます。具体的な血液の採取、送付方法については動物病院でご相談願います。

※ 本邦の指定施設 財団法人 
畜産生物科学安全研究所 神奈川県相模原市橋本台3-7-11
TEL +81-42-762-2775  URL http://www.riasbt.or.jp/

(注1)動物病院での採血について
 2回以上の狂犬病ワクチンを接種した後、犬・猫とともに「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って、動物病院で臨床検査と採血を行って下さい。検査に合格した後、動物病院により「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」と「採血証明書」の発行を受けて下さい。

(注2)血液の輸出手続について
 「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」、「採血証明書」及び「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って北京市出入境検験検疫局に申請し、輸出伴侶動物検疫申請書に記載した後、「動物衛生証明書」と「出国貨物通関単」を入手して下さい。手続きに多少時間がかかるため、持ち出し当日ではなく、2〜3日前までに済ませておくことをお勧めします(「動物衛生証明書」の有効期間は14日間)。手続料金:1匹につき36元。

※ 北京市出入境検験検疫局
住所:北京市朝陽区甜水園街6号
電話:010-5861-9881、9040、9046、9047、9852
受付時間:8:30−12:00、13:00−17:00

(注3)猫の血液について
 猫の血液(血清)については、日本到着時に輸入検疫を受ける必要はありませんが、到着空港において、何の動物の血液であるか判別を必要とする場合も想定されますので、中国出国時に取得した「動物衛生証明書」あるいは「出国貨物通関単」を添付してください。

4. 抗体保有後の輸出前待機
 1.2.3.の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するようにご注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)  なお、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合、有効免疫期間以内に再度追加接種が必要です。

5.事前届出書の提出
 動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能。)をご提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従って下さい。

6.出国直前の臨床検査
 出国前(できる限り2日以内)に、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症も必要)にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。

(注)動物病院での臨床検査について
 犬・猫とともに「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って動物病院に行き、臨床検査を受けます。検査合格後、当該病院により「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」の発行を受けて下さい。

7.出国手続き
 「中華人民共和国北京国際伴侶動物健康検査表」と「狂犬病ワクチン接種証明書」を持って北京市出入境検験検疫局へ申請し、輸出伴侶動物検疫申請書に記載した後、「動物衛生証明書」と「出国貨物通関単」を入手して下さい。

犬・猫等の日本から中国(北京空港)への持ち込み <領事部ホームページより抜粋>


1.必要書類 ・旅券の提示(コピーも必要)
・検疫証明書、狂犬病予防接種証明書(日本の動物検疫所では、動物病院等の予防接種証明を根拠にまとめて1枚の証明として発行します)

2.係留期間  原則として30日間、空港施設内の隔離場所にて保管されます。

3.検疫料金  1,026元〜(26元 + 頭金として1,000元(飼育費に該当。最終金額は犬の大きさ等によって異なります。))

4.持ち込み制限  一人1匹